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在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料の疑義解釈まとめ
- 2024.04.6 | 代表ブログ
令和6年度診療報酬改定における在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料の疑義解釈は下記になります
問 179
「C015」在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料について、患者が 当該指導を行った上で入院となった場合において、当該指導料を算定する ことは可能か。
(答)可能。
問 180
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料について、「当該患者の計画的 な医学管理を行う医師」が療養上必要な指導を行うことを求めているが、 患者の主治医と同一の医療機関に所属する医師であって、当該患者の治療 方針等を検討するカンファレンスに定期的に参加し、主治医が対応困難な 時間帯に対応する者として主治医から患者に説明し、同意が得られている 医師が当該指導を実施した場合であっても当該加算を算定することは可能 か。
(答)可能。
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