About 医療経営支援事務所について
医療経営支援事務所は、病院での実務経験や医療機関・介護事業所の経営コンサルティングの経験を基に、診療報酬や現場視点で経営改善の支援を行っております。
経営者の「想い」や「何から手をつければいいか分からない」などのお悩みにパートナーとして寄り添い、最適な方法で解決します。
地域になくてはならない医療機関を守りつつ、競合と差がつく経営戦略を立案し、一緒に汗をかきながら実行支援させていただきます。
News 最新情報
最新情報
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- 2023.11.28お知らせ
- 医療経営士2023年12月号に掲載されました
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- 2023.10.18診療報酬に関する情報
- 【診療報酬改定】訪問栄養食事指導の見直しについて
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- 2023.10.14診療報酬に関する情報
- 令和6年度介護報酬改定の基本的な視点(案)について
スタッフブログ
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- 2023.11.23代表ブログ
- コスト削減のご相談について
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- 2023.11.18代表ブログ
- 集患支援・経営顧問の1ヶ月無料キャンペーンは2023年12月末で終了します
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- 2023.07.18代表ブログ
- 【介護施設向け】気をつけたい口腔衛生管理の経過措置
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- 2023.07.13代表ブログ
- クリニックの移転案件について
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病院(200床以上)の集患支援事例
200床を超えるC病院は、看護部や医事課だけでなくスタッフ全体の意識が非常に高い病院ですが、病床稼働率が80%前半で伸び悩み空床対策が課題となっていました。
C病院は救急搬送の受入件数も年間1800件ほどあり、救急受入依頼のお断り件数は0件に近い状態で稼働していましたが、車で40分ほどの距離にある同規模のライバル病院の影響が大きく、患者が増えない要因となっていました。
ライバル病院も意識が非常に高く救急搬送なども積極的に受け入れていたので、C病院とライバル病院の間に住んでいる患者様はどっちでも選べる非常に良い環境でした。
このような環境でも病床稼働率を上げる方法として、C病院では在宅療養後方支援病院を取り組むことになりました。在宅療養後方支援病院とは、200床未満の在宅を担当している医療機関が訪問診察を行っている患者の急変時にC病院のような200床以上の病院が入院治療を行う制度です。
主な施設基準は、
・許可病床数が200床以上。
・在宅を提供する医療機関に24時間連絡を受ける担当者や部署、連絡先を文書で提供。
・訪問診察を受けている患者が緊急時に当院に入院を希望する場合で、当院の受け入れ体制について説明。
・当院で、緊急時の入院を希望されている患者の病床を常に確保。もし、満床により受け入れできない場合は、他に入院可能な病院を探す。
・連携医療機関との間で、3月に1回以上患者の診療情報の交換が必須などの施設基準があります。
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医療療養病棟の集患支援事例
療養病棟入院基本料2を届出しているB病院では、入院患者における医療区分2・3割合で50%以上の実績が必要ですが、医療区分1の患者が多く入院していたので医療区分2・3の割合が50%前半のギリギリで稼働していました。療養病棟入院基本料は疾患や状態、処置の内容などにより医療区分2・3に該当する患者を受け入れる特徴があるので、処置の喀痰吸引の回数などで医療区分2・3に該当している場合は、入院期間中に医療区分1に下がるリスクがあります。このような特徴を踏まえて療養病棟では医療区分2・3割合の実績をクリアする為の患者を集める必要があり、B病院では法人内の急性期病院からの患者受け入れメインで対応していました。
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病床管理支援事例(入院時支援加算の活用)
一般病棟入院基本料を届出しているA病院では、看護部だけでなく病院全体での在院日数の管理に対する意識が低かったことで、入院期間Ⅱ越えの患者が増えてしまい、収入が伸び悩んでいました。DPC病院では、入院期間により1日当たりの入院単価が変わってしまうため、DPC制度に則った在院日数の管理を行うことが重要です。在院日数については、診療報酬改定の度に短縮傾向であり、平成30年診療報酬改定では入院時支援加算が新設されています。入院時支援加算は入院前から外来で患者情報や服薬中の薬剤の確認などを行い、円滑な退院支援で在院日数の短縮に繋げることが目的で新設され、入退院支援加算に上乗せ算定できる加算です。少し古い調査結果になりますが、令和元年度入院医療等の調査で入院時支援加算の届出状況を確認すると、急性期一般入院料1を届出しているn数570施設のうち、72.1%が届出している調査結果があります。届出していない残りの病院は、入院時支援加算を届出できない産科病院も入っているため、積極的に届出している病院が多いと推測できますが、A病院は入院時支援加算には全く取り組んでいませんでした。
※中医協総-1 元.11.29 入院医療(その3)より引用
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医業収益の約2%を超える未収金は即適正化を!
皆さんの自院の未収金額は適正でしょうか?
未収金は、病床機能や規模・地域性関係なく、多くの病院で抱えている課題ではないかと推察できます。
本稿では、医療業界の未収金の実態に触れながら、未収金対策についてご紹介します。少し古いデータですが、医療機関の未収金は平成17年に実施された四病院団体協議会の調査により、協議会に加入する病院の約3,270病院における累積未収金額が1年間で約219憶円、3年間で約426憶円になることが指摘されました。
公立病院の未収金は平均約1,322万円で民間病院の平均約249万円を大きく上回っていると報告されました。
これらのデータでも示されているように、多くの病院で未収金問題は経営上、切り離せない問題となっています。
とくに高齢化率の高い地域は経済的困窮者が比較的多く、未収金額が増加傾向なので、最終的に損金処理になるケースが多いです。
自院の未収金額が医業収益の2%を超える場合は、損金処理のリスクも上がるので、定期的な見直しが必要でしょう。
回収方法を見直す場合は、規模により選択肢が変わってきます。
中小病院ではコストもマンパワーも限られているので、自院スタッフの対応が中心になりますが、病床数が200床以上になると弁護士やサービサーを活用したり、外部業者を活用するケースが増えています。
規模関係なくコストをかけない方法としては、「未収金対策委員会」「未収金対策WG(ワーキンググループ)」などを発足し、多職種チームで定期的に未納者情報の共有や連携強化で未収金の回収に繋げる方法も有効です。
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在宅療養後方支援病院の支援事例紹介(200床以上病院向け)
在宅療養後方支援病院とは、在宅医療を提供している医療機関と連携し、患者の急変時に在宅療養後方支援病院が24時間体制で入院受入を行う仕組みです。この場合、患者から入院希望を受け付け、事前に同意して頂く必要があります。連携先は、200床未満で在宅時医学総合管理料などを算定している医療機関が対象になります。具体的な連携イメージは下記スライドの通りです。
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外来感染対策向上加算について(クリニック向け)
今回は、診療報酬に関する投稿です。
令和4年の診療報酬改定ではクリニック向けに外来感染対策向上加算が新設されました。病院に比べると点数は高くない6点ですが、連携加算やサーベイランス強化加算を合わせると患者1人につき月1回10点の算定が可能です。
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介護医療院への転換支援事例
今回は、介護療養病床20床を介護医療院に転換した事例のご紹介です。
介護療養病床から介護医療院に転換する際に発生した主な調整業務は添付資料の通りです。添付資料内のプロジェクト進捗管理シートは、各業務の進捗状況やボトルネック、対応時期などを可視化し、関係部署と情報共有しながら推進できるよう作成しております。実際に、今回の転換支援でも進捗管理シートを活用し、無事に開設できました。もし、進捗管理シートを活用される場合は、すべてご自身の責任においてご利用ください。
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Q&A よくある質問
- 収入が下がっていて経営が厳しい。でも何から始めていいか分からない
- 患者が減っているが、集患の方法が分からない
- 職員を採用できない、採用できてもすぐに退職してしまう
- 事務長の業務をサポートしてほしい
- 適時調査や保健所検査などの外部監査対策をしたい
上記以外にも医療機関によって
抱えている課題は異なります。
ご相談は無料なので、
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