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認知症患者に対する算定漏れはありませんか?
- 2023.07.6 | 代表ブログ
みなさん、こんにちは!
今回は、認知症患者や疑い患者で算定漏れを避けたい加算についてご紹介します。
かかりつけ医が認知症疑い患者を近隣の認知症疾患医療センターへ紹介した場合には、診療情報提供料250点に加えて、認知症専門医紹介加算100点が算定可能になります。
弊所のクライアントでは、認知症専門医紹介加算100点の存在を知らずに毎回100点が機会損失になっているケースがありましたので、初めてお聞きになった方は医事科に確認をオススメします。
認知症疾患医療センターに紹介した後は、認知症疾患医療センターが作成される認知症療養計画書に基づきかかりつけ医が治療を行い、診療情報を認知症疾患医療センターに文書で提供することにより、認知症療養指導料350点の算定が可能になります。
もし、認知症疾患医療センターで認知症を確定診断された患者がかかりつけ医において症状増悪になった場合、かかりつけ医から認知症疾患医療センターに再評価の依頼を行うことで、診療情報提供料250点に加えて、認知症専門医療機関連携加算50点が算定可能です。
認知症専門医療機関連携加算50点や認知症専門医紹介加算100点は算定漏れが多発しやすい加算なので、算定漏れしないよう仕組化を行う必要があります。
また、認知症サポート医は、認知症サポート指導料450点が算定可能です。
認知症サポート指導料はメインの加算なので、算定漏れは少ないと思いますが、かかりつけ医に対して認知症サポート医が指導や助言を行った場合に算定可能です。
他には、認知症療養指導料3の300点があり、認知症サポート医がかかりつけ医として、認知症患者に対し療養計画に基づく治療を行った場合に算定可能になります。
平成30年度診療報酬改定後の算定状況等について 中医協総-1 元.9.11より引用
参考までに、熊本県が認知症サポート医の名簿リストを公開しておりますので、参考URLを貼っておきます。
かかりつけ医で認知症や疑い患者の紹介先を見つける際に活用ください。
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/218755.pdf
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