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リハビリ関係の疑義解釈まとめ
- 2024.04.6 | 代表ブログ
令和6年度診療報酬改定におけるリハビリ関係の疑義解釈は下記になります。
【リハビリテーション総合計画評価料、がん患者リハビリテーション料、認知 症患者リハビリテーション料】
問 195
「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同 してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリ ハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合 に算定することとされており、また、がん患者リハビリテーション・認知症患者リハビリテーションを行う際にリハビリテーション総合計画評価料 を算定することとされているが、がん患者リハビリテーション及び認知症 患者リハビリテーションの開始時であって、リハビリテーションの効果や 実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても、リハビリ テーション総合計画評価料を算定できるのか。
(答)リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計 画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について多職 種が共同して評価を行った時点で算定が可能となる。ただし、がん患者リ ハビリテーション料及び認知症患者リハビリテーション料を算定するにあ たっては、評価実施前であっても、多職種が共同して総合実施計画書を作 成した時点でリハビリテーション総合計画評価料を算定できる。なお、こ の場合において、リハビリテーション総合計画評価料の算定後7日以内に リハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を 行うこと。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日事務連絡)別添1の問 173 は廃止する。
【疾患別リハビリテーション料】
問 196
「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管 疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーシ ョン料、「H002」運動器リハビリテーション料又は「H003」呼吸器 リハビリテーション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)に おいて、「要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介 護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予 定しているものについて、当該患者の同意が得られた場合に、利用を予定 している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作成 したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書 等を文書により提供すること。」とされているが、リハビリテーション実施 計画又はリハビリテーション総合実施計画書以外にどのような文書が該当 するのか。
(答)別紙様式 21 の6に示すリハビリテーション実施計画書の内容のうち、以 下のものが含まれている文書が該当する。
・本人家族等の希望
・健康状態、経過
・心身機能・構造
・活動
・リハビリテーションの短期目標
・リハビリテーションの長期目標
・リハビリテーションの方針
・本人・家族への生活指導の内容(自主トレ指導含む)
・リハビリテーション実施上の留意点
・リハビリテーションの見直し・継続理由
・リハビリテーションの終了目安
問 197
問 196 における「利用を予定している指定通所リハビリテーション事業 所等」とは、「当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを 担当する居宅介護支援専門員を通じ、当該患者の利用の意向が確認できた 指定通所リハビリテーション事業所等をいう。」とされているが、当該患者、 患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援専 門員を通じ、指定通所リハビリテーション事業所等の利用を確認できなか った場合、リハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施 計画書等の提供は不要か。
(答)そのとおり。
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