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在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の疑義解釈まとめ

令和6年度診療報酬改定における在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の疑義解釈まとめは下記になります。

 

問 172

「C002」在宅時医学総合管理料の注5に規定する頻回訪問加算につ いて、過去に当該加算を算定していた患者であって、病状が安定したこと 等により当該加算を算定しなくなったものについて、再び病状が悪化した 等の理由で頻回の訪問が必要となった場合、アの「初回の場合」とイの「2 回目以降の場合」のどちらの点数を算定すれば良いか。

(答)イの「2回目以降の場合」を算定すること。ただし、過去に頻回の訪問 を必要としていた疾患と異なる疾患により、頻回の訪問が必要となる場合 については、初回に限りアの「初回の場合」を算定して差し支えない。

 

問 173

在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の 規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の施設基準において、「直近 3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険 医療機関(令和6年3月 31 日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療 回数の合算が 2,100 回未満であること。」とされているが、基準を満たすこ との確認方法及び基準を満たさない場合の取扱いについて、どのように考 えれば良いか。

(答)訪問診療回数については、各月の 1 日時点の直近3ヶ月の訪問診療の算 定回数を算出し、確認出来る様に記録しておくこと。 また、当該基準を満たさない場合は、速やかに届出を行い、翌月から「C 002」在宅時医学総合管理料注 14 に掲げる点数を算定すること。

 

問 174

「在宅時医学総合管理料の「注 14」(施設入居時等医学総合管理料の注 5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準施設における「要介 護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別に厚生労 働大臣が定める状態の患者等」の「等」にはどのような患者が含まれるか。

(答)認知症高齢者の日常生活自立度におけるランクⅢ以上と診断した状態の 患者及び障害者総合支援法における障害支援区分において障害支援区分2 以上と認定されている状態の患者が該当する。

 

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