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在宅患者訪問診療料の疑義解釈まとめ

令和6年度診療報酬改定における在宅患者訪問診療料の疑義解釈まとめは下記になります。

 

問 170

「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 12 に規定する別に厚生労 働大臣が定める基準に掲げる「末期心不全の患者」及び「呼吸器疾患の終 末期の患者」について、具体的にどのような患者のことをいうか。

(答)それぞれ以下のとおり。

 

○ 末期心不全の患者は、以下の①及び②の基準並びに③又は④のいず れかの基準に該当するもの

① 心不全に対して適切な治療が実施されていること。

② 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的に NYHA重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬 物療法を必要とする状態であること。

③ 左室駆出率が 20%以下であること。

④ 医学的に終末期であると判断される状態であること。

 

○ 呼吸器疾患の終末期の患者は、以下の①、②及び③のすべての基準 に該当するもの

① 呼吸器疾患に対して適切な治療が実施されていること。

② 在宅酸素療法やNPPV(非侵襲的陽圧換気)を継続的に実施し ていること。

③ 過去半年以内に 10%以上の体重減少を認めること。

 

問 171

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 12 において、直近3月の訪問診療を行 っている患者(一部の患者を除く。)1人あたりの平均の訪問診療回数(以 下「平均訪問診療回数」という。)が一定以上の場合の取扱いが示されて いるが、当該実績の計算はどのように行えばよいか。また、平均訪問診療 回数が一定以上であった場合の取扱い如何。

(答)訪問診療の実績については、各月の 1 日時点の直近3ヶ月の訪問診療の 算定回数を算出し、確認出来る様に記録しておくこと。 また、平均訪問診療回数が一定以上であることを確認した場合は、同一 患者について当該月の4回目までの訪問診療については 100 分の 100 の点 数を算定するが、5回目以降の訪問診療については、当該月の間は 100 分 の 50 に相当する点数により算定する。

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