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緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算の疑義解釈まとめ

緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算の疑義解釈まとめは下記になります

 

問 166

「C000」往診料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に ついて、施設基準通知の第 14 の4の2(1)において、連携医療機関につ いては、「計画的な医学管理の下、主治医として定期的に訪問診療を実施し ている保険医の所属する保険医療機関であって、往診医療機関と連携体制 を構築していること。」とされているが、どのような連携体制を構築してい る必要があるか。

(答)連携医療機関と往診医療機関との間で、連携医療機関が往診を行うこと が困難な時間において、往診医療機関が当該患者又は家族等患者の看護に 当たる者から電話等で直接往診の求めを受けた場合に適切に対応する旨及 び患家からの連絡方法等について、あらかじめ取り決めを行っていること。

なお、当該取り決めで定めた内容については連携医療機関及び往診医療機 関において、文書にて保存し、患家の希望があった場合等に提供できる体 制を有している必要がある。

 

問 167

問 166 における取り決めについて、連携医療機関が、地域の自治体又は 医師会等の協力により往診医療機関と取り決めを行った場合についてどの ように考えればよいか。

(答)取り決めについては連携医療機関及び往診医療機関において作成及び保 存し、患家の希望があった場合等に必要に応じて当該文書を提供できる体 制を有している必要があり、当該体制を有していない場合は要件を満たさ ない。

 

問 168

往診料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設基準通知の第 14 の4の2(2)において、「患者の疾患名、患者の状態、 治療方針及び急変時の対応方針等の最新の情報(以下この項において「診 療情報等」とする。)を、あらかじめ患者の同意を得た上で往診医療機関が ICT等を用いて確認できるように、適切な情報提供を行う体制を有して いること。」とされているが、例えば、在宅療養支援診療所・在宅療養支援 病院でない連携医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、往診医療機 関が当該患者又は家族等患者の看護に当たる者から電話等で直接往診の求 めを受け、連携医療機関に電話等により当該患者の診療情報等を確認した 場合であって、連携医療機関が診療情報等を提供した場合についても該当 するか。

(答)連携医療機関の医師又は看護師等の医療関係職種が当該患者の最新の診 療録等を確認の上、往診医療機関に当該診療情報等を適切に提供した場合 は該当する。ただし、往診医療機関は、当該連携医療機関に対し電話を行 った時間及び得られた情報の要点について、当該患者の診療録に記録する とともに、当該患者に対する往診を実施したこと、当該患者の状態及び実 施した診療内容について、往診後に速やかに連携医療機関に情報共有を行 うこと。

 

問 169

往診料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設 基準通知の第 14 の4の2(2)に規定する診療情報等の「ICT 等を用いて 確認」は、例えば、在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院でない主治医 の所属する保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、往診医療機 関が当該患者又は家族等患者の看護に当たる者から往診の求めを受けた際 に、当該患者の診療情報等を、都道府県が構築する地域医療介護総合確保 基金の「ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用 した、地域医療情報連携ネットワーク等(以下「地連NW等」という。)に アクセスして診療情報等を取得している状態は該当するか。

(答)該当する。ただし、往診医療機関が地連NW等の活用のみで診療情報等 を確認する場合は最新の診療情報等を常に取得できる状態である必要があ り、地連NW等を活用した日時及び得られた情報の概要については当該患 者の診療録に記録するとともに、当該患者に対する往診を実施したこと、 当該患者の状態及び実施した診療内容については、往診後に速やかに連携 医療機関に情報共有を行うこと。

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