株式会社医療経営支援事務所:熊本県、福岡県、鹿児島県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県、沖縄県(全国対応可)

TEL:080-4287-2726(平日10時~18時)

BLOG

慢性腎臓病透析予防指導管理料の疑義解釈まとめ

令和6年度診療報酬改定における慢性腎臓病透析予防指導管理料の疑義解釈まとめは下記になります

 

問 146

「B001」の「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料について、当該点 数を算定する日において、慢性腎臓病透析予防診療チームである医師、看 護師又は保健師及び管理栄養士それぞれによる指導の実施が必要か。

(答)そのとおり。当該指導に当たり、必ずしも医師、看護師又は保健師及び 管理栄養士が同席して指導を行う必要はないが、それぞれが同日に指導を 行う必要があることに留意されたい。

 

問 147

慢性腎臓病透析予防指導管理料について、腎臓病教室に参加していない 患者であっても、要件を満たす場合は、当該点数を算定可能か。

(答)そのとおり。

 

問 148

慢性腎臓病透析予防指導管理料について、腎臓病教室等で複数の患者に 同時に指導を行った場合でも算定可能か。

(答)複数の患者に同時に指導を行った場合には算定できない。

 

問 149

慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準で求められている医師、看護 師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、過去に複数の施設で必要 な経験年数を満たしていてもいいのか。

(答)そのとおり。

 

問 150

慢性腎臓病透析予防指導管理料の医師、看護師、保健師、管理栄養士は、 「A233-2」栄養サポートチーム加算の専任の医師、看護師、管理栄 養士、「B001」の「27」糖尿病透析予防指導管理料の専任の医師、看護 師、保健師、管理栄養士との兼任は可能か。

(答)栄養サポートチームの専従ではない医師、看護師、管理栄養士は兼任が 可能である。また、糖尿病透析予防指導管理料の専任の医師、看護師、保 健師、管理栄養士は兼任が可能である。

【株式会社医療経営支援事務所について】

◆サービス

クリニック経営支援、クリニック開業支援、病院経営支援、事務長代行、事業承継(M&A含む)、介護事業開業支援、介護事業経営支援、ホームページ制作、Google口コミ対策システム、集患支援、有料老人ホーム開業支援

※介護事業は、通所介護、通所リハビリテーション、居宅介護支援事業所、訪問看護・訪問介護事業所、介護医療院、老健、特養

 

◆対応可能な地域

熊本県、福岡県、鹿児島県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県、沖縄県(全国対応可)