BLOG ブログ
時間外対応加算の疑義解釈まとめ
- 2024.04.6 | 代表ブログ
令和6年度診療報酬改定における時間外対応加算の疑義解釈まとめは下記になります。
問 19
時間外対応加算1、2及び3において、「医師、看護職員又は事務職員等」 が対応できる体制が求められているが、どのような職員が該当するのか。
(答)医師、看護職員(看護師及び准看護師)等の医療従事者又は事務職員で あって、当該診療所に勤務している者が該当する。
問 20
時間外対応加算1において、「当該診療所において、当該診療所の常勤の 医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間 が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員 等により、常時対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満た しているものとみなすことができる。」とあるが、具体的にどのような体制 が必要か。
(答)常時、以下のいずれかの職員が対応できる体制が必要である。
① 当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等
② 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時 間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等
問 21
時間外対応加算3において、「標榜時間外の夜間の数時間は、原則として 当該診療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等 により、対応できる体制がとられていること。なお、週3日以上常態とし て勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている 非常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、標榜時間外の夜間の数時 間において対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たして いるものとみなすことができる。」とあるが、具体的にどのような体制が必 要か。
(答)標榜時間外の夜間の数時間は、以下のいずれかの職員が対応できる体制 が必要である。
① 当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等
② 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時 間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等
【株式会社医療経営支援事務所について】
◆サービス
クリニック経営支援、クリニック開業支援、病院経営支援、事務長代行、事業承継(M&A含む)、介護事業開業支援、介護事業経営支援、ホームページ制作、Google口コミ対策システム、集患支援、有料老人ホーム開業支援
※介護事業は、通所介護、通所リハビリテーション、居宅介護支援事業所、訪問看護・訪問介護事業所、介護医療院、老健、特養
◆対応可能な地域
熊本県、福岡県、鹿児島県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県、沖縄県(全国対応可)