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CPAP対象患者の管理料新設や治療器加算の点数見直し
- 2024.02.3 | 代表ブログ
令和6年度診療報酬改定で、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定すべきCPAPの対象患者に情報通信機器を活用して指導管理を行った場合の管理料が新設されます。
管理料の新設に伴い、情報通信機器を用いた診療を行うための体制整備が施設基準として設けられます。
管理料の点数次第では、オンラインでの指導管理を積極的に活用できる可能性もありますので、引き続きチェックが必要です。
※中医協総 R6.1.26個別改定項目について(その1)より引用
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算の2 CPAPを使用した場合の点数も変更になります。
※中医協総 R6.1.31個別改定項目について(その1)より引用
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