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一般名処方加算や処方箋料、湿布薬の変更について
- 2024.02.3 | 代表ブログ
令和6年度診療報酬改定で、一般名処方加算の施設基準が追加されます。
新しい施設基準は、「医薬品の供給状況を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて院内掲示を行うこと」に加えて、「院内掲示と同じ内容を自院のホームページにも掲載すること」が必要になります。
自院のホームページ掲載については経過措置が設けられますが、決して対応ハードルは高くないので経過措置の期間は長く設定されない可能性があります。
他の改定対応に追われてしまい、対応漏れが無いよう早めに対応を行っておくと安心でしょう。
※中医協総 R6.1.31個別改定項目について(その2)より引用
薬剤情報提供料や処方箋料も見直しの対象になっているので、点数が変わります。
※中医協総 R6.1.31個別改定項目について(その2)より引用
次回改定で湿布薬が貼付剤に用語変更になります。
※中医協総 R6.1.31個別改定項目について(その2)より引用
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