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初再診や時間外加算等の改定について
- 2024.02.3 | 代表ブログ
令和6年度診療報酬改定で感染防止対策費用や賃上げの財源として初診・再診料が引き上げられます。
※中医協総 R6.1.31個別改定項目について(その2)より引用
医師の働き方改革の推進目的で、時間外加算1は(1)交代勤務制もしくは(2)チーム制のいずれか、(3)の手当に関する要件を満たすことが施設基準になります。
経過措置はありますが、特に(3)で基準を満たしていた医療機関は早めに(1)、(2)のいずれかの体制整備が可能か確認が必要です。
※中医協総 R6.1.31個別改定項目について(その2)より引用
上記に加えて、時間外対応加算2が新設されます。
当加算の施設基準にある患者からの電話問い合わせに対しては、従来は保険医療機関での体制整備が要件でしたが、次回改定では更に細かく常勤医師や看護職員等で対応できる体制整備が要件になります。
常勤医師の要件については、非常勤医師が週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っていれば基準を満たす扱いになります。
※中医協総 R6.1.31個別改定項目について(その2)より引用
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