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在宅・訪問医療DX情報活用加算について
- 2024.02.2 | 代表ブログ
在宅対応医療機関においてDX体制を整備することで在宅医療DX情報活用加算の算定が可能になります。
対象患者は、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者で、オンライン資格確認や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスなどの情報を活用して、訪問診療を行った場合に月1回に限り算定が可能になります。
施設基準には、医療DX推進体制整備加算と同様に、オンライン資格確認により取得した情報を診療に活用したり、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制整備などがあります。
電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの体制整備、オンライン資格確認に関するwebサイトでの掲示などについては、経過措置がありますので、引き続きチェックが必要です。
※中医協総-5 R6.1.26「個別改定項目について」より引用
在宅医療DX情報活用加算と同様に訪問看護においてもDX体制整備や各システムの情報を活用することで訪問看護医療DX情報活用加算の算定が可能になります。
算定対象は、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料を算定する患者で、経過措置はオンライン資格確認に関する体制を有していることについてwebサイトに掲載があります。経過措置の期間や点数についても引き続きチェックが必要です。
※中医協総-5 R6.1.26「個別改定項目について」より引用
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