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訪問介護の人材確保や経営支援の補助金について

令和7年2月5日厚生労働省老健局長の通知により「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要項」が令和6年12月17日から適用となり、ヘルパーなどの人材確保に必要な支援や経営改善に要する経費が支援対象となりました。

 

本事業の目的


人材不足が喫緊の課題である訪問介護等(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護)サービスについて、安心して働き続けられる環境整備に向けた取組や事業所の経営改善に向けた取組を支援することで、訪問介護等サービスの人材確保及び経営の安定化を図り、地域における必要な在宅介護サービスの提供体制を確保する

 

 

実施主体


都道府県、もしくは、市区町村

 

 

 

事業内容 ※以下【 】内が補助額


 

(1)人材確保体制構築支援事業

ア 研修体制の構築の支援 【1事業所当たり 10 万円】

経験年数の短いホームヘルパーでも安心して働き続けられるよう、事業所が行うホームヘルパーや介護職員等の資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組に要する経費を対象とする。

 

◆対象経費の例
・ 介護人材の資質向上や定着促進に資する効果的な研修カリキュラムの作成・見直しやキャリアアップの仕組みづくりに要する費用
・ 介護職員のスキルアップのための研修等の受講に要する費用
・ 職員の資質向上に必要な取組の経費として実施主体が認めるもの

 

イ 中山間地域等・離島等地域における採用活動の支援 【1事業所当たり 30 万円】
中山間地域等及び離島等地域に所在する事業所が、当該地域外の求職者に対して採用活動を実施する場合に、地理的条件等により発生するかかり増し経費を対象とする。

 

◆対象経費の例
・ 離島等地域に所在する事業所で、インターンの受け入れや職場体験等を実施するにあたり、定期船の運航時間その他の事情で参加者の滞在が必要となる場合に要する経費
・ 中山間地域等に所在する事業所で、都市部等で実施される合同説明会や就職フェアなどに出展する場合の移動に係る経費

 

ウ 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援
経験年数の長いホームヘルパーが経験年数の短いホームヘルパーや未経験の介護職員等に同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費を対象とする。なお、同行する回数や期間については、経験年数の短いホームヘルパー等の個々の状況により、事業所により適切に判断すること。

 

(ア)中山間地域等・離島等地域に事業所が所在する場合
【30分未満の同行支援1回につき3,500 円】
【30分以上の同行支援1回につき5,000 円】
(経験年数の短いヘルパー1人につき30 回まで)

 

(イ)中山間地域等・離島等地域以外に事業所が所在する場合
【30分未満の同行支援1回につき2,500 円】
【30分以上の同行支援1回につき4,000 円】
(経験年数の短いヘルパー1人につき30 回まで)

 

エ その他人材確保体制構築に必要な支援 【1事業所当たり 実施主体が必要と認める額】
アからウのほか、人材確保体制構築のために有効であると実施主体が認めた取組に要する経費を対象とする。ただし、他の補助金等の対象となる支援は除くものとする。

 

(2)経営改善支援事業

ア 経営改善の支援
実施主体、もしくは、事業所が契約した専門家(コンサルタント事業者や社会保険労務士等)の経費を対象とする。

(ア)実施主体がコンサルタント事業者等と契約し事業所に派遣する場合【1事業所当たり 30 万円】

(イ)事業所が個別に事業を実施する場合【1事業所当たり 40 万円】

 

イ 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援【1人につき1 月当たり10 万円(3か月まで)】
ホームヘルパー雇用の安定化を図るため、登録ヘルパー等の常勤化を促進するために要する経費を対象とする。

◆対象経費の例
・ 登録ヘルパー等が常勤職員としての雇用を希望する場合に必要な賃金等(法定福利費等を含む)の差額の経費
・ 登録ヘルパー等の離職に伴い、新たに常勤のホームヘルパーを雇用する際に生じる賃金等の差額の経費

 

ウ 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援

以下の要件に該当する小規模な法人を中心とした複数の法人により構成される事業者グループが、地域の状況や事業規模を踏まえた法人間の連携を促進し、相互に協力して行う人材育成や経営改善に向けた取組に要する経費を対象とする。

 

◆対象法人の要件
事業者グループには、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する法人を1以上含むこと
(ア) 1法人あたり1の訪問介護等事業所を運営する法人
(イ) 運営する訪問介護等事業所の月の延べ訪問回数が平均200 回以下である法人
(ウ) 運営する訪問介護等事業所の職員数が常勤換算方法で平均5人以下の法人
(エ) 運営する訪問介護等事業所が全て中山間地域等又は離島等地域に所在する法人

 

◆対象経費の例
・ 人材募集や一括採用、合同研修等の実施
・ 従業者の職場定着や職場の魅力発信に資する取組
・ 人事管理や福利厚生、請求業務等のシステム共通化
・ 物品調達の合理化のための共同購入の取組
・ 協働化等にあわせて行うICT インフラの整備

 

(ア)対象法人の要件(エ)に該当する法人を含む場合
【1事業者グループ当たり200 万円】

(イ)対象法人の要件(エ)に該当する法人を含まない場合
【1事業者グループ当たり150 万円】

 

エ 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援【1事業所当たり 30 万円】
事業所が介護人材や利用者の確保のために行うホームページの開設・改修に係る経費や広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費を対象とする。

 

オ その他経営改善に必要な支援【1事業所当たり 実施主体が必要と認める額】
アからエのほか、その目的の範囲内において、経営の安定化のために有効であると実施主体が認めた取組に要する経費を対象とする。ただし、他の補助金等の対象となる支援は除くものとする。

 

その他留意事項


(1)補助の申請手続
・ 経費の補助を受けようとする事業所は、当該事業所の所在地の実施主体の都道府県等に対してその旨の申請を行う。
・ 複数の事業所を有する法人については、同一の実施主体の都道府県等に所在する事業所分について、一括して申請することができる。

 

(2)経費の算定
・ 事業所は、4(1)及び(2)両方の補助を受けることができる。
・ この実施要綱に基づき実施する事業に必要な経費(他の補助金等の対象となる支援は除く。)については、別に定める交付要綱により、予算の範囲内で国庫補助を行うことができるものとする。

 

※厚生労働省 訪問介護の提供体制の確保(1)訪問介護等サービス提供体制確保支援事業より引用

 

弊社でも訪問介護の協働化を検討しているクライアントが多いため、協働化の相手を探している事業所には弊社クライアントとマッチングも可能です。双方にとってメリットのあるスキームを提案しますので、お気軽にお問い合わせください。