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医療DX推進体制整備加算の疑義解釈まとめ
- 2024.04.6 | 代表ブログ
令和6年度診療報酬改定における医療DX推進体制整備加算の疑義解釈は下記になります。
◆疑義解釈資料の送付について(その1)
問 15
「A000」初診料の注 16 に規定する医療DX推進体制整備加算(以下 「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、「オンライ ン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以 下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又 は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用 できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのような体制を有し ていればよいか。
(答)オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、 電子カルテシステム等により医師等が閲覧又は活用できる体制あるいはそ の他の方法により診察室等において医師等が診療情報等を閲覧又は活用で きる体制を有している必要があり、単にオンライン資格確認等システムに より診療情報等を取得できる体制のみを有している場合は該当しない。
問 16
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「「電子処方箋管理サー ビスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保 険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有して いること。」とされているが、電子処方箋の機能が拡張された場合について、 どのように考えればよいか。
(答)現時点では、令和5年1月 26 日に稼働した基本機能(電子処方箋の発行・ 応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・ 併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行できる体制を有してい ればよい。
問 17
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に 関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用し て診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して いること。」とされており、アからウまでの事項が示されているが、アから ウまでの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、 参考にするものはあるか。
(答)まとめて掲示しても差し支えない。また、掲示内容については、以下の URL に示す様式を参考にされたい。 ◎オンライン資格確認に関する周知素材について |周知素材について(これらのポスターは医療 DX 推進体制整備加算の掲示に関す る施設基準を満たします。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
問 18
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「マイナ保険証を促進す る等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険 医療機関であること。」を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること としているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医 療を提供できるよう取り組んでいる」については、具体的にどのような取組 を行い、また、どのような掲示を行えばよいか。
(答)保険医療機関において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保 険証の提示を求める案内や掲示(問 17 に示す掲示の例を含む。)を行う必 要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを 求める案内や掲示を行うことは該当しない。
◆疑義解釈資料の送付について(その2)
問3
「A000」初診料の注 16 に規定する医療DX推進体制整備加算(以下「医療DX推進体制整備加算」という。)の施設基準において、「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準については令和7年9月 30 日までの間は経過措置が設けられているが、電子カルテ情報共有サービスについて、届出時点で具体的な導入予定等が不明であっても、当該加算は算定可能か。
(答)経過措置が設けられている令和7年9月 30 日までの間は、算定可能。なお、電子カルテ情報共有サービスの導入等の具体については、当該サービスが実装可能となった時期に疑義解釈を示す予定である。
問4
医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。」とされており、また、当該施設基準については、令和7年3月 31 日までの間は経過措置が設けられているが、電子処方箋について、届出時点で未導入であっても、当該加算は算定可能か。
(答)経過措置が設けられている令和7年3月 31 日までの間は、算定可能。なお、施設基準通知の別添7の様式1の6において、導入予定時期を記載することとなっているが、未定又は空欄であっても差し支えない。
問5
医療DX推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋により処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算についてどのように考えればよいか。
(答)経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り扱う。
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