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看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の疑義解釈まとめ

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係の疑義解釈は下記になります。

 

◆疑義解釈資料の送付について(その1)

【共通事項】

問1

「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科 点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価 料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O 102」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯 科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在 宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価 料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」 における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースア ップ評価料」という。)の施設基準において、「令和6年度及び令和7 年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給に よるものを除く。)を実施しなければならない。」とあるが、ベースア ップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用 いてよいか。

(答)差し支えない。

 

問2

「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付に ついて(その1)」(令和4年9月5日事務連絡)別添の問 18 において、 「A500」看護職員処遇改善評価料について、賃金改善に伴い増加 する賞与、時間外勤務手当等、法定福利費等の事業者負担分及び退職 手当については、「基本給等の引き上げにより増加した分については、 賃金改善の実績額に含めてよい。ただし、ベア等には含めないこと。」 とされていたが、ベースアップ評価料についても同様か。

(答)ベースアップ評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間 外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。

 

問3

医科点数表における「O000」及び歯科点数表における「P00 0」看護職員処遇改善評価料(以下単に「看護職員処遇改善評価料」 という。)並びにベースアップ評価料の施設基準において、「決まって 毎月支払われる手当」を支払う場合に、その金額を割増賃金(超過勤 務手当)や賞与に反映させる必要はあるのか。

(答)労働基準法第 37 条第5項及び労働基準法施行規則第 21 条で列挙され ている手当に該当しない限り、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割 増賃金を支払う必要がある。当該評価料に係る「決まって毎月支払われ る手当」については、その性質上、上記手当には該当しないことから、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。 なお、「決まって毎月支払われる手当」をいわゆる賞与の算定に際して反 映させるか否かは、各医療機関の定めによる。

 

問4

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、対象職 員の賃金の改善措置を実施する具体的方法(金額・割合等)について、 職員に応じて区分することは可能か。

(答)可能。各保険医療機関又は訪問看護ステーションの実情に応じて、賃 金の改善措置の方法を決定すること。

 

問5

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、基本給 等について、常勤職員へは当月払いし、非常勤職員へは翌月払いして いる場合、賃金の実績額及び改善実施期間はどのように判断すべきか。

(答)いずれについても、基本給等の支払われた月ではなく、対象となった 月で判断する。

 

問6

ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月 から実施する必要があるか。

(答)原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施す る必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機 関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改 善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。 ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているも のの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始 月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年 12 月までに算定開始月 まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善 を実施したものとみなすことができる。

 

問7

ベースアップ評価料の施設基準において、対象職員に対して、賃金 改善を実施する方法等について、『賃金改善計画書』の内容を用いて周 知するとともに、就業規則等の内容についても周知することとされて いるが、周知の具体的方法如何。

(答)例えば、「賃金改善計画書」及び就業規則等を書面で配布する方法や職 員が確認できる箇所に掲示する方法が挙げられる。

 

問8

ベースアップ評価料について、区分変更を行う場合はどのような届 出が必要か。

(答)それぞれ以下のとおり。

○ 保険医療機関(医科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る 届出書」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添 付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届 出が必要

○ 保険医療機関(歯科)については、「特掲診療料の施設基準等に係る 届出書」及び「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出 書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」 の届出が必要

○ 訪問看護ステーションについては、「訪問看護ベースアップ評価料 (Ⅱ)の施設基準に係る届出書添付書類」が必要 なお、いずれの場合についても「賃金改善計画書」については、更新 する必要はない。

 

問9

「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P100」歯 科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「06」訪問看護ベースアッ プ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給 等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象 職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合 については、40 歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該保険 医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員 報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めるこ とができることとされているが、基本給等の引き上げ率についてどの ように考えればよいか。

(答)引き上げ率の確認については、次のいずれかの方法で行うこと。 ① 給与表等に定める対象職員の基本給等について、令和5年度と比較 し、令和6年度に 2.5%又は令和7年度に 4.5%の引き上げになってい るかを確認する。 ② 以下の計算式により基本給等の改善率を算出する。

 

問 10

問9について、給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護ステー ションにおいて、令和5年度と令和6年度及び令和7年度を比較して 対象職員の変動がある場合、計算式中の対象職員の基本給等の総額に ついて、どのように考えたらよいか。

(答)令和5年度及び令和6年度又は令和7年度のいずれの年度においても 在籍している対象職員について、計算式に則り算出を行う。 ただし、いずれの年度においても在籍している対象職員が存在しない 等の理由でこの方法による算出が困難な場合においては、各年度におけ る全ての対象職員の基本給等の総額を用いて算出を行ってもよい。

 

問 11

ベースアップ評価料において、「特掲診療料の施設基準等及びその届 出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第6号)の別表4のミ及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出 に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第 7号)の別表1のミ「その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師 を除く。)」とは、具体的にどのような職員か。

(答)別表4又は別表1のア~マに該当しない職種の職員であって、医療機 関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主として医療に 従事しているものを指す。ただし、専ら事務作業(医師事務作業補助者、 歯科業務補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行 う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。

 

問 12

看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料についての施設基準 における対象職員には、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関す る手続きの取扱いについて」別表4又は「訪問看護ステーションの基 準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」別表1に含まれる職 種であって、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステ ーションに直接雇用されていないものも含むのか。

(答)対象とすることは可能。 ただし、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、「賃金 改善計画書」や「賃金改善実績報告書」について、対象とする派遣労働 者を含めて作成すること。

 

問 13

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースア ップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「【B】に基づき、別表5に従 い該当するいずれかの区分を届け出ること。」とあるが、「該当するい ずれかの区分」について、どのように考えればよいか。

(答)例えば、【B】の値が 3.0 である場合については、保険医療機関(医科)は「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1」、「外来・在宅ベースアッ プ評価料(Ⅱ)2」又は「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3」の いずれか、保険医療機関(歯科)は「歯科外来・在宅ベースアップ評価 料(Ⅱ)1」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2」又は「歯 科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3」のいずれかを届け出ること ができる。 なお、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)についても同様の取扱いと なる。

 

問 14

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ 評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価 料(Ⅱ)の施設基準における「国、地方公共団体及び保険者等が交付 する補助金等に係る収入金額」について、具体的な範囲如何。

(答)国、地方公共団体及び保険者等が交付する収入金額であって、保険医 療機関等に交付されているものを指す。例えば、地方自治体による単独 の補助事業、保険者が委託する健診、病院の運営に当てられる地方自治 体からの繰入金等が含まれる。

 

問 15

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ 評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価 料(Ⅱ)の施設基準において、「常勤換算2名以上の対象職員が勤務し ていること。」とされているが、当該保険医療機関又は当該訪問看護ス テーションの職員の退職又は休職等により、要件を満たさなくなった 場合についてどのように考えれば良いか。

(答)常勤換算の職員が2名を下回った場合は、速やかに地方厚生(支)局長 に届出の変更を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から 算定を行わないこと。ただし、暦月で3か月を超えない期間の一時的な 変動の場合はこの限りではない。

 

問 16

看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯 科外来・在宅ベースアップ評価料)(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及 び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の対象となる職員には、労働基 準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 65 条に規定する休業、育児休業、介 護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3 年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に 規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業又は育児・介護休 業法第 23 条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若し くは育児・介護休業法第 24 条第1項の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の職 員等も含むのか。

(答)含まない。

 

問 17

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改 善に伴い増加する法定福利費等について、どのような範囲を指すのか。

(答)次の①及び②を想定している。 ① 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用 保険料、労災保険料等における、賃金改善に応じた増加分(事業者負 担分を含む。) ② 退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分(事業 者負担分を含む。)

 

問 18

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の施設基準におい て、「対象医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵 守すること。」とあるが、具体的にどのような対応が必要か。

(答)当該評価料による賃金改善を行うための就業規則等の変更について労 働者の過半数を代表する者の意見を聴くことや、賃金改善に当たって正 当な理由なく差別的な取扱いをしないことなど、労働基準法やその他関 係法令を遵守した対応が必要である。 その他、賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切 に話し合った上で決定することが望ましい

 

【医科点数表関係】

問 19

「看護補助者処遇改善事業補助金」や旧医科点数表の「A500」 看護職員処遇改善評価料によりすでに賃金改善を実施している場合に ついて、どのように考えればよいか。

(答)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料の 算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計算にあたり、それらの額 は含めないものとする。 また、令和6年4月及び5月にそれらを用いて賃金改善を実施してい る場合には、「賃金改善計画書」及び「賃金改善実施報告書」における賃 金改善の見込み額及び実績額の記載にあたり、ベースアップ評価料以外 によるベア等実施分に含めるものとする。

 

問 20

外来診療及び在宅医療を実施しておらず、入院医療のみを実施して いる保険医療機関について、ベースアップ評価料の届出及び算定につ いてどのように考えればよいか。

(答)「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び「O102」入 院ベースアップ評価料の届出を行った上で、「O102」入院ベースアッ プ評価料のみを算定する。

 

問 21

外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料 (Ⅰ)を算定した上で、「O000」看護職員処遇改善評価料及び入院 ベースアップ評価料を同日に算定することは可能か。

(答)算定可能。

 

問 22

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価 料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関に おいて、看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善計画書及び賃金改善 実績報告書の記載はどのようにすればよいか。

(答)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料 (Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料による賃金改善の見込み額について は、賃金改善計画書における「Ⅲ.賃金改善の見込額」及び賃金改善実 績報告書における「Ⅱ.賃金改善の実績額」には含めないこと。

 

問 23

看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料において、「延 べ入院患者数」については、どのように算出するのか。

(答)延べ入院患者数は、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節 短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定してい る患者を対象として、毎日 24 時現在で当該保険医療機関に入院していた 患者の延べ数を計上する。ただし、退院日は延べ入院患者数に含め、ま た、入院日に退院又は死亡した患者も延べ入院患者数に含める。

 

問 24

問 23 について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入 院患者数」に計上するのか。

(答)自由診療の患者については、計上しない。公費負担医療や労災保険制 度等、診療報酬点数表に従って医療費が算定される患者については、計 上する。

 

問 25

問 23 について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等 において死亡した場合、「延べ入院患者数」に計上するのか。

(答)計上する。

 

問 26

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「医科点 数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手 術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない保険 医療機関であること。」とされているが、算定していない期間等、具体 的内容如何。

(答)直近3か月において入院料等を算定していない保険医療機関をいう。 ただし、直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が 30 人未満の保険 医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えない。

 

問 27

問 26 について、「直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が 30 人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなし て差し支えない。」とされているが、当該要件に該当している保険医療 機関において、入院ベースアップ評価料の届出を行うことは可能か。

(答)可能。ただし、外来ベースアップ評価料(Ⅱ)と両方の届出を行うこ とはできない。

 

問 28

看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料については、 入院基本料、 特定入院料又は短期滞在手術等基本料(「A400」の 「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について 算定するとされているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点 数又は特定入院料の 15%又は 30%を算定する日においても、算定可能 か。

(答)算定可。

 

◆疑義解釈資料の送付について(その2)

問1

「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O000」及び「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P000」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「特定した賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないこと。」並びに医科点数表における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評価料、歯科点数表における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」という。)の施設基準における「賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないこと。」について、新型コロナウイルス感染症対応を行った場合における手当について、感染状況を踏まえて減額・廃止する場合は、業績等に応じて変動するものとして賃金項目の水準低下には当たらないものと考えてよいか。

(答)差し支えない。

 

問2

「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、「P102」入院ベースアップ評価料及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において「常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とあるが、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)第 23 条第1項若しくは第3項又は第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみなしてよいか。

(答)週 30 時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。

 

問3

ベースアップ評価料の届出についてはどのように行えばよいか。

(答)ベースアップ評価料に係る届出については、医療機関等の所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エクセルファイルを提出することにより行うこと。ただし、自ら管理するメールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出を妨げない。なお、メールアドレスについては各地方厚生(支)局のホームページを参照すること。

 

問4

ベースアップ評価料の施設基準において、「対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。」とあるが、時給制で労働する対象職員について、時給の引き上げによって賃上げを実施してもよいか。

(答)差し支えない。また、この場合において、労働時間が短縮したことにより月の給与総額が減少していても、差し支えない。

ただし、届出等に係る「対象職員の給与総額」の記入においては、実際に対象職員に対し支払った給与総額を用いること。

 

問5

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があり、さらに同問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年 12 月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。」とあるが、ベースアップ評価料の届出及び算定を開始した後、算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する以前に、人事院勧告を踏まえ、ベースアップ評価料による収入の一部を令和7年度の賃金の改善等に繰り越すために、賃金改善計画書を修正してもよいか。

(答)差し支えない。この場合において、修正した「賃金改善計画書」を速やかに地方厚生(支)局長に届け出ること。

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