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療養病棟入院基本料における中心静脈栄養について
- 2023.09.17 | 診療報酬に関する情報
前回の令和4年度診療報酬改定でも見直しされた療養病棟の中心静脈栄養が今回の改定でも議論されています。
そもそも、中心静脈栄養は静脈経腸栄養ガイドライン第3版において、
消化管が機能している場合は傾聴栄養の選択が基本で、経腸栄養が禁忌になるのは、
汎発性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、麻痺性イレウス、難治性下痢、活動性の消化管出血などに限定されています。
※(令和5年度第7回)入院医療等の調査・評価分科会【別添】資料編③令和5年9月14日資料から引用
療養病棟における経腸栄養は、中心静脈栄養と比較した場合、生命予後が良好で抗菌薬の使用が少ない状況ですが、
平成18年度に導入された医療区分適用後に中心静脈栄養の患者が増加しています。
※(令和5年度第7回)入院医療等の調査・評価分科会【別添】資料編③令和5年9月14日資料から引用
中心静脈栄養は、カテーテルの留置期間が長いほど感染リスクが高くなるので、
使用継続の必要性を毎日評価し、不要になったらカテーテルを抜去する必要があります。
※(令和5年度第7回)入院医療等の調査・評価分科会【別添】資料編③令和5年9月14日資料から引用
中心静脈栄養のリスクを踏まえた対策として、前回の改定から中心静脈栄養を実施している患者の
摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合の評価見直しがされましたが、
改定後3ヶ月間の中心静脈栄養の実施患者数の中央値は、大きな変化は見られませんでした。
※(令和5年度第7回)入院医療等の調査・評価分科会【別添】資料編③令和5年9月14日資料から引用
中心静脈栄養から経口摂取へ移行した患者は4.1%で、
摂食機能や嚥下機能の回復に必要な体制がない医療機関が32.7%の状況なので、
今回の診療報酬改定でも見直しされる可能性が高いです。
現時点で中心静脈栄養患者の対応フローが整備できていない病院は早めの対策協議と改善が必要になります。
※(令和5年度第7回)入院医療等の調査・評価分科会【別添】資料編③令和5年9月14日資料から引用
※(令和5年度第7回)入院医療等の調査・評価分科会【別添】資料編③令和5年9月14日資料から引用