株式会社医療経営支援事務所:熊本県、福岡県、鹿児島県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県、沖縄県(全国対応可)

TEL:080-4287-2726(平日10時~18時)

NEWS

①開業医が気をつけたい医療広告(虚偽広告)とは

クリニック開院時にホームページを作成される方は多いと思いますが、ホームページに掲載する内容次第で医療法の広告禁止に該当するケースをご存知でしょうか?

 

今回は、虚偽広告として禁止されている広告事例について説明いたします。

 

医療広告ガイドラインでは、絶対安全な手術などは医学上あり得ない為、「どんなに難しい手術でも必ず成功させます!」のような表現は虚偽広告に該当します。

開院時の集患力をアップするため、虚偽広告に該当しないよう注意しましょう。開院時は、地域医療機関との連携や広報次第で患者は集められます!

すでに、虚偽広告となる表現を掲載しているクリニックがあれば、すぐに修正しましょう。

※厚生労働省 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 (第2版) 令和5年2月 作成より引用

 

 

また、一般企業でもよく使用されている顧客満足度データの公開をする場合は、具体的な調査方法等を明確にせずデータのみを公開すると、虚偽広告として取り扱われるので、注意が必要です。

※厚生労働省 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 (第2版) 令和5年2月 作成より引用