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②開業医が気をつけたい医療広告(比較優良広告)とは

自院の強みをアピールする際には、最上級の表現をしないよう気をつける必要があります。

最上級の表現とは、「県内一」、「日本一」など著しく誤認を与える表現が禁止されています。

※厚生労働省 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 (第2版) 令和5年2月 作成より引用

 

 

医療広告ガイドラインでは、特定又は不特定の医療機関と自院を比較し、施設規模や人員配置などで他の医療機関より有料である旨の記載は禁止されています。

※厚生労働省 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 (第2版) 令和5年2月 作成より引用

 

 

他にも、著名人との関係性を強調した広告についても不当に患者を誘引する可能性があるとして、禁止されています。

※厚生労働省 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 (第2版) 令和5年2月 作成より引用