病院・クリニック経営コンサル会社(熊本県拠点)

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③開業医が気をつけたい医療広告(誇大広告)とは

医療広告ガイドラインでは、科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず、

特定の症状に関するリスク、または手術や処置などの有効性を強調することにより、

医療機関への受診や手術へ誘導するものは誇大広告として禁止されています。

※厚生労働省 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 (第2版) 令和5年2月 作成より引用