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小児関係の疑義解釈まとめ
- 2024.04.6 | 代表ブログ
令和6年度診療報酬改定における小児関係の疑義解釈まとめは下記になります
①小児特定疾患カウンセリング料
問 127
「B001」の「4」小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)につ いて、「原則として同一患者に対して、初めてカウンセリングを行った場合 に限り算定することができる。」とあるが、同一患者に対して、初めてカウ ンセリングを行った場合以外に、イの(1)を算定できるのはどのような 場合か。
(答)当該保険医療機関において過去にカウンセリングを受けたことがある場 合であって、当該カウンセリングを受けた症状及び疾病等にかかる治療が 終了した後、再度当該医療機関に治療が終了した症状及び疾病等と異なる 症状及び疾病等により受診し、カウンセリングを受ける必要があると医師 が判断する場合においてのみ算定できる。
問 128
問 127 について、同一の保険医療機関においてある疾病に係るカウンセ リングを継続的に実施している患者について、他の疾病に係るカウンセリン グを開始した場合は、小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)を算定で きるか。
(答)不可。
問 129
問 127 について、令和6年5月 31 日以前からカウンセリングを継続し ていた場合であって、令和6年6月1日以降の初回のカウンセリングを実施 した際に、小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)を算定できるか。
(答)不可。
問 130
小児特定疾患カウンセリング料のイ(1)を算定した診療月において、 2回目のカウンセリングを医師が実施した場合は、小児特定疾患カウンセリ ング料のイの(2)の②を算定するのか。
(答)そのとおり。
②小児運動器疾患指導管理料
問 145 「B001」の「28」小児運動器疾患指導管理料の(2)のエに規定する 「その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、 継続的な診療が必要な患者」について、外傷に伴う骨端線損傷等により、 手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な 診療が必要であると医学的に判断される場合は当該指導管理料を算定可能 か。
(答)算定可能。
③小児かかりつけ診療料
問 151
「B001-2-11」小児かかりつけ診療料の施設基準における「発達 障害等に関する適切な研修」とは具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
・日本小児科医会「『子どもの心』研修会」
・日本小児保健協会、日本小児科学会、日本小児精神神経学会 「小児かかりつけ医のための発達障害スキルアップ講座」
・日本小児神経学会「子どものこころのプライマリケア・セミナー」
問 152 小児かかりつけ診療料の施設基準における「虐待に関する適切な研修」 とは具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
・日本子ども虐待医学会「BEAMS Stage1」
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