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医療情報取得加算の疑義解釈まとめ

令和6年度医療情報取得加算の疑義解釈まとめは下記になります

 

◆疑義解釈資料の送付について(その1)

問8

「A000」初診料の「注 15」、「A001」再診料の注 19 及び「A00 2」外来診療料の注 10 に規定する医療情報取得加算(以下単に「医療情報 取得加算」という。)について、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子 資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)により患者の診療情報等 の取得を試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定 について、どのよう考えればよいか。

(答)医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4を算定する。

 

問9

医療情報取得加算について、患者が診療情報等の取得に一部でも同意し なかった場合の算定について、どのように考えればよいか。また、マイナ 保険証が破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者 証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。

(答)いずれの場合も、医療情報取得加算1又は医療情報取得加算3を算定す る。

 

問 10

医療情報取得加算について、情報通信機器を用いた診療を行う場合であ っても算定できるのか。

(答)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用することで、当 該加算を算定できる。 なお、情報通信機器を用いた診療において、オンライン資格確認を行う に際しては、事前準備として、次の点について留意すること。

・ あらかじめ、保険医療機関又は保険薬局において、オンライン資格確認 等システムにおいて「マイナ在宅受付 Web」の URL 又は二次元コードを生成・ 取得すること等が必要であること。

・ 患者において、自らのモバイル端末等を用いて二次元コード等から「マ イナ在宅受付 Web」へアクセスし、マイナンバーカードによる本人確認を行 うことで、オンライン資格確認が可能となり、薬剤情報等の提供について、 同意を登録すること可能となること。

(参考)「訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)の実施上 の留意事項について」(令和6年3月 21 日保連発 0321 第1号・保医発 0321 第9号)

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB00102 35

 

問 11 「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報取得加算1又は2につい て、別紙様式 54 を参考とした初診時問診票は、「A000」初診料を算定 する初診において用いることでよいか。

(答)よい。その他小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来 放射線照射診療料、小児かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を 算定する診療においても、医療情報取得加算1又は2を算定するときには、 別紙様式 54 を参考とした初診時問診票を用いること。

 

問 12

医療情報取得加算1又は2について、初診時問診票の項目について別紙 様式 54 を参考とするとあるが、当該様式と同一の表現であることが必要か。 また、当該様式にない項目を問診票に追加してもよいか。

(答)別紙様式 54 は初診時の標準的な問診票(紙・タブレット等媒体を問わ ない。以下「問診票」という。)の項目等を定めたものであり、必ずしも当 該様式と同一の表現であることを要さず、同様の内容が問診票に含まれて いればよい。また、必要に応じて、当該様式にない項目を問診票に追加す ることも差し支えない。 なお、患者情報の取得の効率化の観点から、オンライン資格確認により情報を取得等した場合、当該方法で取得可能な情報については問診票の記 載・入力を求めない等の配慮を行うこと。

 

問 13

医療情報取得加算1又は2について、初診時問診票の項目について別紙 様式 54 を参考とするとあるが、令和6年6月1日より新たな問診票を作 成し使用する必要があるか。

(答)必ずしも新たな問診票を作成することは要しないが、別紙様式 54 に示 された問診票の項目等が、医療機関において既に使用している問診票に不 足している場合は、不足している内容について別紙として作成し、既に使 用している問診票とあわせて使用すること。

 

問 14

「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定 する医療情報取得加算3及び4について、「算定に当たっては、他院におけ る処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認す る。」とあるが、再診時にすべての項目について問診を必ず行う必要がある のか。

(答)オンライン資格確認により情報が得られた項目については、省略して差 し支えない。

 

◆疑義解釈資料の送付について(その2)

問9

「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定する医療情報取得加算3及び4について、「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報取得加算1又は2を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。

また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。

(答)いずれも算定不可。

 

問 10

医療情報取得加算1及び2について、同一の保険医療機関において、同一月に、同一の患者について、他の疾患で初診料を2回算定した場合について、医療情報取得加算1又は2を2回算定できるか。

(答)算定不可。

 

問 11

医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者について、3月以内に同加算3は算定可能か。

(答)いずれも算定不可。医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4のいずれかを3月に1回に限り算定できる。

 

 

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