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開業後、医師を追加採用する場合の手続きについて
- 2023.07.6 | クリニック開業のお役立ち情報
クリニック開業後、非常勤医師などを採用する場合の手続きについてお問い合わせが多いので、簡単にご紹介します。
まずは、保険所の手続きですが、「第17号の診療所開設届出事項変更届」と「医師免許の写し」を提出する必要があります。
「第17号の診療所開設届出事項変更届」については、下記URL内の2ページ目のその他の欄に変更前、変更後の医師名および
医師の診療時間を記載することで従業員名簿の作成・提出は不要になります。
その他の欄に書きにくい場合は、別紙で変更前、
医師免許の写しは、保健所の窓口で原本確認されますので、変更届の提出時に持参されてください。
◆熊本市医療政策課が公開している「第17号の診療所開設届出事項変更届」のURL◆
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=988&dan_id=2&set_doc=1&set_file_field=15
次は、厚生局の手続きについてですが、厚生局には下記URL内の「保険医療機関保険薬局届出事項変更(異動)届」を提出する必要があります。
もし、登録医師が多い場合には、附表に記入し提出すれば問題ありません。
厚生局には医師免許の写しを提出する必要はなく、変更(異動)届を郵送もしくは窓口に持参して提出することになります。
◆九州厚生局が公開している「保険医療機関保険薬局届出事項変更(異動)届」のURL◆
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/000282788.pdf
◆九州厚生局が公開している「保険医療機関保険薬局届出事項変更(異動)届 附表」のURL◆
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/000282790.pdf
保健所や厚生局へ提出する資料の作成方法などについて不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。
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