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ベースアップ評価料の見直しを徹底解説
- 2026.03.26 | 代表ブログ
令和8年度診療報酬改定では、本体改定率+3.09%のうち賃上げ対応分が+1.70%と最大のウエイトを占めます。ベースアップ評価料は対象職員の拡大、継続的に賃上げを行う医療機関への段階的評価、届出手続きの簡素化、そして未届出医療機関への減算規定の新設と、まさに「賃上げできない病院は残れない」という強いメッセージが込められた改定です。本記事では厚労省資料をもとに全貌を解説します。
1. 賃上げ・物価対応に係る全体像
賃上げ対応の中核が「ベースアップ評価料の大幅な引上げと拡充」です。厚労省資料では、賃上げの基本的な考え方として、「賃上げ余力の回復・確保のための特例的な対応を含む必要な措置を講じるとともに、医療現場での生産性向上の取組と併せ、必要な措置を講じることで、ベースアップ実現を支援」する構造が示されています
※令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】令和8年3月6日版より引用
2. 賃上げに向けた評価の見直し(概要)
今回の改定では、ベースアップ評価料に関して大きく4つの柱で見直しが行われます。
※令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】令和8年3月6日版より引用
3. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の見直し
3-1. 点数の引上げと算定要件の変更
外来又は在宅医療を実施している医療機関において、勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実施する観点から、ベースアップ評価料の対象となる職員を拡大した上で、評価を見直します。
※令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】令和8年3月6日版より引用
3-2. 継続的賃上げの有無による段階的評価
すべてのベースアップ評価料について、継続的に賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を行います。さらに、令和9年度において①に相当する点数を倍増する設計です。
※令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】令和8年3月6日版より引用
4. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の見直し
外来又は在宅医療を実施している医療機関において、賃金のさらなる改善が必要である医療機関に勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実施する観点から、評価を見直します。
※令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】令和8年3月6日版より引用
5. 主な変更点①(内容):対象職員・賃上げ目標・算出方法
ベースアップ評価料の算定要件・施設基準について、厚労省資料に基づく主な変更点は以下のとおりです。
※令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】令和8年3月6日版より引用
6. 賃金に関する用語の定義とベースアップの範囲
6-1. 賃金の全体イメージ
厚労省資料では、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料における「基本給等」「月額賃金」の定義が示されています。
※令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】令和8年3月6日版より引用
6-2.「ベースアップ」の正しい理解
厚労省資料(P.17)では、「ベースアップ(ベア)」とは賃金表の改定等により賃金水準を引き上げることと定義されています。
※令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】令和8年3月6日版より引用
7. 継続的に賃上げを実施する保険医療機関への評価
厚労省資料では、令和7年度以前から継続的に賃上げを実施し、ベースアップ評価料を届け出ていた医療機関等については、令和8年度診療報酬改定後も、令和6年度改定でのベースアップ評価料の評価を踏まえた報酬額が設定されることが示されています。
7-1. 継続的に賃上げを実施した保険医療機関の要件
※令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】令和8年3月6日版より引用
8. 主な変更点②(手続き):届出の簡素化
厚労省資料に基づき、届出に係る事務負担の軽減策を整理します。
※令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】令和8年3月6日版より引用
9. ベースアップ評価料に関する手続きの概要
厚労省資料に基づき、ベースアップ評価料を届け出る場合に必要な手続きの流れを整理します。令和8年度にベースアップ評価料による賃金改善を行う場合には、算定を開始する前月までに届出を行い、算定する年度の8月に賃金改善中間報告書、翌年の8月に賃金改善実績報告書を提出する必要があります。
※令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】令和8年3月6日版より引用
10.【参考資料】 令和6年度の賃金増率(実績値)
令和6年度にベースアップ評価料を届け出た医療機関における、令和5年度時点と比較した対象職員に係る賃金増率の実績値は以下のとおりです
※賃上げについて(その1)より引用
11. まとめ
令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料の見直しは、単なる点数変更ではなく、「医療機関における賃上げを制度的に確保するための構造改革」です。
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※ 本記事は令和8年度診療報酬改定の公表資料に基づき作成しています。算定に際しては、最新の告示・通知等をご確認ください。
【執筆者情報】(株)医療経営支援事務所 代表取締役 竹森 健太
2016年、特定医療法人谷田会谷田病院に入職後、病院経営の実務を体系的に学びながら、事務部門の業務改善に取り組み、組織運営力の向上に寄与。
2020年より医療機関向けコンサルティング会社である㈱医療環境総研、NPO法人病院経営支援機構、医療経営支援事務所に所属し、50施設以上のクリニックや病院、介護事業所で経営・開業支援、事業承継、建替えを手掛ける。
複数のクリニックで事務長を代行し、院内業務の安定化やスムーズな経営改善が高く評価をいただいている。
また、医療機関や介護事業所の経営課題を解決するためのホームページ制作やシステム開発にも従事し、口コミ対策システムや医療介護マッチングつなぐ等、これまでに100事業所以上の支援実績を有する。

