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【診療報酬改定】訪問栄養食事指導の見直しについて

令和5年10月4日に開催された中央社会保険医療協議会で第8次医療計画において訪問栄養食事指導を充実させるために、管理栄養士が配置されている在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、栄養ケア・ステーション等の活用も含めた体制整備を行うことが論点になりました。

 

参考までに、在宅患者訪問栄養食事指導は、

■ がん患者

■ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者

■ 低栄養状態にある患者

■疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三※に掲げる特別食(腎臓食、肝臓職など)を必要とする患者、が対象になります。

 

上記の対象患者に対し、保険医療機関の医師の指示に基づき管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を30分以上行った場合に、医療保険では在宅患者訪問栄養食事指導料1~2(月2回)、介護保険では居宅療養管理指導費Ⅰ or Ⅱ(月2回)が算定可能です。

対象の患者が要介護又は要支援認定を受けている場合には介護保険優先となり、在宅患者訪問栄養食事指導料と居宅療養管理指導費の1と2の違いは、院内で管理栄養士がいるかどうかで点数が変わります。

 

 

在宅療養高齢者は栄養障害及び摂食・嚥下障害が認められるものは多く存在しており、要介護度が高いほど、その割合も高いと言われていますが、各職種が行う在宅医療等に関わる報酬の令和3年6月審査分の算定回数を比較すると栄養指導の算定回数は少ない結果となりました。

栄養指導の内訳を確認すると、在宅患者訪問栄養食事指導料は328回、居宅療養管理指導は8,542回と介護報酬での評価割合が高い状況です。

※中央社会保険医療協議会 総会(第557回)令和5年10月4日 在宅その2についてより引用

 

 

令和2年度診療報酬改定で当該保険医療機関以外(栄養ケア・ステーション又は他の医療機関に限る)の管理栄養士との連携で訪問栄養食事指導料や外来栄養指導が算定可能になりましたが、それでも診療報酬での算定回数が低い結果となっています。

(介護報酬は令和3年度から外部の管理栄養士との連携による訪問栄養食事指導を評価できるよう見直しされています。)

 

令和2年度の改定で要件緩和された在宅患者訪問栄養食事指導料ですが、算定していない理由として、

病院は「算定対象の患者はいるが、管理栄養士が訪問栄養食事指導を行う為の体制が整っていない」が最も多く、

機能強化型在支診は「算定対象となる患者はいるが、自院に管理栄養士がいない」、

そのほかの診療所は「算定対象となる患者がいない」が最も多いという結果でした。

※中央社会保険医療協議会 総会(第557回)令和5年10月4日 在宅その2についてより引用

 

 

病院の管理栄養士は入院患者や外来の栄養指導の対応で精一杯となり、訪問栄養まで手が回らない病院がほとんどかと思いますが、最近の診療報酬や介護報酬改定では、栄養が評価される傾向にあるので、

今回議論されている訪問栄養指導を栄養ケア・ステーションとの連携で対応できないか検討してみてはいかがでしょうか?

栄養ケア・ステーション側としても「診療所からの相談そのものがない」という声が上がっているので、一度、栄養ケア・ステーションとの連携内容について確認をオススメします!

※中央社会保険医療協議会 総会(第557回)令和5年10月4日 在宅その2についてより引用

 

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