病院・クリニック経営コンサル会社(熊本県拠点)

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⑤開業医が気をつけたい医療広告(医療とは関係ない患者誘因)とは

医療広告ガイドラインでは、自院で提供する医療とは直接関係のない情報で患者を誤認させ、

不当に患者を誘引する内容については禁止されています。

例えば、自院の受診を促す目的のインセンティブ広告は患者誘因に該当するため要注意です。

※厚生労働省 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 (第2版) 令和5年2月 作成より引用