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【介護施設向け】気をつけたい口腔衛生管理の経過措置

みなさん、こんにちは!

令和6年度の介護報酬改定まで経過措置になっている口腔衛生管理の強化に関する対応はお済みでしょうか?

前回の介護報酬改定で経過措置になった項目は「感染症対策の強化」「BCP策定」「高齢者虐待防止の推進」「認知症介護基礎研修の受講」等ありますが、口腔衛生管理の強化を見落としている事業所は意外と多いようです。実際、弊所で経営支援させていただいているクライアントの中でも2施設が未対応でした。

各事業所により、「そもそも知らなかった」、「現場が忙しくて対応できていなかった」、などの様々な理由があると思いますが、経過措置になっている以上は早めの対応をオススメします。

 

参考までに、口腔衛生管理体制の見直しについてご紹介します。

前回の改定前に施設系サービス(老健や介護医療院など)で算定可能だった口腔衛生管理体制加算30単位(月)は廃止になり、基本サービスとして口腔衛生の管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行うことを求められています。

※全国老人保健施設協会 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化を参照

 

 

今後は、計画的に歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対して口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上行うことになります。加えて、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成し、必要に応じて定期的に計画を見直さなければいけません。

※全国老人保健施設協会 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化を参照

 

 

 

計画を作成される際は、下記の「別紙様式7 口腔衛生管理体制についての計画」を参考にしていただければと思います。

※全国老人保健施設協会 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化を参照

 

 

口腔衛生管理の強化や他の特例措置の対応について不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。

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