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生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の疑義解釈まとめ

令和6年度診療報酬改定における生活習慣病管理料の疑義解釈は下記になります。

 

【生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)】

問 131

「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)」と いう。)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する 総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を 行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合 に算定できるものとされているが、署名の取扱い如何。

(答)初回については、療養計画書に患者の署名を受けることが必要。ただし、 2回目以降については、療養計画書の内容を患者に対して説明した上で、 患者が当該内容を十分に理解したことを医師が確認し、その旨を療養計画 書に記載した場合については、患者署名を省略して差し支えない。

 

問 132

問 131 について、療養計画書の内容について医師による丁寧な説明を実 施した上で、薬剤師又は看護職員等の当該説明を行った医師以外のものが 追加的な説明を行い、診察室外で患者の署名を受けた場合にも算定可能か。

(答)可能。

 

問 133

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれる ものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月に おいて、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病 管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外 来管理加算を算定することは可能か。

(答)外来管理加算の算定要件を満たせば可能。

 

問 134

生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定し た日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理 料(Ⅱ)は、算定できない。」とされているが、同一の保険医療機関におい て、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者と、生活習慣病管理料(Ⅱ) を算定する患者が同時期にそれぞれいる場合の取扱い如何。

(答)同一の保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者 と、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する患者が同時期にそれぞれいても差 し支えない。

 

問 135

生活習慣病管理料(Ⅰ)と生活習慣病管理料(Ⅱ)は、それぞれどのよ うな患者に対して算定するのか。

(答)個々の患者の状態等に応じて医療機関において判断されるものである。

 

問 136

生活習慣病管理料(Ⅰ)について、「第2章第1部医学管理等(区分番 号B001の 20 に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の 22 に 掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の 24 に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の 27 に掲げる糖尿病透析予防指導管理料 及び区分番号B001の 37 に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除 く。)、第3部検査、第6部注射及び第 13 部病理診断の費用は、生活習慣病 管理料(Ⅰ)に含まれるものとする。」とされているが、生活習慣病管理料 (Ⅰ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関 において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医学管理等、検査、 注射及び病理診断の費用は算定可能か。

(答)不可。

 

問 137

生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「第2章第1部第1節医学管理等(区 分番号B001の 20 に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の 22 に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の 24 に掲げる外来 緩和ケア管理料、区分番号B001の 27 に掲げる糖尿病透析予防指導管理 料、区分番号B001の 37 に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料及び区 分番号B005の 14 に掲げるプログラム医療機器等指導管理料を除く。) の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものする。」とされているが、 生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、 当該保険医療機関において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医 学管理等の費用は算定可能か。

(答)不可。

 

問 138

生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「区分番号B001-3に掲げる「生 活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期 間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。」こととされて いるが、令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料についての取扱い 如何。

(答)令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料を算定した時期にかかわ らず、生活習慣病管理料(Ⅱ)が算定できる。

 

問 139

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、療養計画書を患者に交付 することが算定要件とされているが、令和6年度診療報酬改定前の生活習 慣病管理料において療養計画書を患者に交付していた場合、令和6年6月 以降の療養計画書の取扱い如何。

(答)この場合、別紙様式9の2又はこれに準じた様式の療養計画書を作成す ることとするが令和6年度診療報酬改定前の様式を引き続き用いて差し支 えない。

 

問 140

情報通信機器を用いた指導管理により生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する場合において、療養計画書への署名についてどのように考えればよいか。

(答)厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に遵 守した上で、例えば、電子署名を活用する方法や、患者が使用するタブレ ット等の画面に自署してもらう方法が想定される。 なお、留意事項の通則において、「文書による提供等をすることとされ ている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法によって、患者等 に提供等する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する ガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面にお ける署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署名 (厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証 局の発行する電子証明書を用いた電子署名、認定認証事業者(電子署名及 び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第2条第3項に規定す る特定認証業務を行う者をいう。)又は認証事業者(同条第2項に規定す る認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。)をいう。)の発行する電 子証明書を用いた電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構の認証業務に関する法律(平成 14 年法律第 153 号)に基づき、平成 16 年1月 29 日から開始されている公的個人認証サービスを用いた電子署名等) を施すこと。」とされていることを踏まえて対応すること。 また、情報通信機器を用いた指導管理を行う上での留意点を療養計画書 に記載すること。

 

問 141

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(厚生労働省平成 30 年3 月(令和5年3月一部改訂))において、最低限遵守する事項として「医師 がいる空間において診療に関わっていないものが診察情報を知覚できない こと」とされているが、情報通信機器を用いた指導管理により生活習慣病 管理料(Ⅱ)を算定する場合であって、看護職員、管理栄養士等の多職種 が係わる場合の対応如何。

(答)情報通信機器を用いた診療を実施する際に、当該診療に関わる看護職員、 管理栄養士等が同席することは差し支えない。ただし、当該職員が同席す る旨を、診療開始前にその都度患者に説明し、患者の同意を得ること。 また、情報通信機器を用いた診療の終了後に、引き続き、看護職員、管 理栄養士等による指導を実施する場合においても、情報通信機器を用いた 診療の終了時間を記録していることが望ましい。

 

問 142

生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3に規定する血糖自己測定指導加算を算定 した後、1年以内に生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する場合、生活習慣病 管理料(Ⅰ)の注3に規定する血糖自己測定指導加算を算定することは可 能か。

(答)不可。血糖自己測定指導加算を生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病 管理料(Ⅱ)のいずれかにおいて算定した場合、生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び生活習慣病管理料(Ⅱ)のいずれにおいても1年以内は算定できない。

 

問 143

生活習慣病管理料(Ⅱ)において、「治療計画に基づく総合的な治療管 理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施 することが望ましい」とされたが、管理栄養士を雇用していない診療所に おいて、外来栄養食事指導が必要となり、他の保険医療機関の管理栄養士 と連携し、当該管理栄養士が所属する保険医療機関で対面により栄養食事 指導を行った場合について、指示を出した医師の診療所が「B001」の 「9」外来栄養食事指導料2を算定できるか。

(答)算定可能。ただし、栄養食事指導を行う管理栄養士は、指示を出す医師 の診療所と適宜連絡が取れる体制を整備するとともに、栄養指導記録を必 ず共有すること。

 

問 144

地域包括診療加算、地域包括診療料、生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習 慣病管理料(Ⅱ)の施設基準において、「患者の状態に応じ、28 日以上の長 期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対 応が可能であること。」について、院内の見やすい場所に掲示していること が求められているが、具体的にどのような内容を掲示すればよいか。

(答)当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、 ・28 日以上の長期の投薬が可能であること ・リフィル処方箋を交付すること のいずれの対応も可能であることを掲示すること。なお、具体的な掲示 内容としてはポスター(※)を活用しても差し支えない。

(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39295.html に掲載

 

 

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